世帯主が死亡した後、残された世帯員のうちで誰が世帯主になるかがはっきりしない場合は、世帯主変更届を提出しなければなりません。
世帯主変更届出の提出
届出先 | 届出先故人が住んでいた市区町村役場の窓口 |
届出人 | 届出人新世帯主または同一世帯の方もしくは代理人 |
必要なもの | ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ・届出人の印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ・委任状(代理人の場合) |
誰が世帯主になるかが分からない状況とは、世帯員の中に15歳以上の者が2名以上いる場合です。
世帯主が死亡した日から14日以内に世帯主の変更を行ってください。
15歳以上の世帯員が1名しかいない場合には、世帯主変更届を提出する必要はありません。
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