相続開始日から10ヶ月以内に一括納付が原則です。
相続税は、相続開始日※6から十ヶ月以内に納付しなければなりません。
期限までに納付できなかった場合は、延滞税と無申告加算税も支払わなくてはならなくなります。
さらに、課税を逃れるため意図的に申告を行わなかった場合などは重加算税を課せられます。
現金・一括払いができないと、本来払うべき相続税に加え、利息である延滞税を支払わなくてはならなくなります。
ただし、遺産の大半が建物などの不動産が占めている場合など現金一括で支払うことが困難であるときは、例外的に、分割払いの延納や、物で払う物納という納税方法が認められています。
※6 相続開始日とは、被相続人がなくたった日を言います。遺族の財産分与が確定した時ではないので注意してください。
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