故人が借金を残して死亡した場合などには相続放棄を行うことによりその負債を相続しないことができる
故人が借金を残して死亡した場合などには相続放棄を行うことにより、その負債を相続しないことができます。
ただし、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に行わなくてはなりません。なお、相続放棄を行うと相続財産を受け取る権利の一切を失いますので慎重に判断しましょう。
相続放棄をした場合は、次の順位※3の方々が相続人になるので、その方々に相続放棄をした旨を伝えてあげましょう。必要であれば、次の順位の方々も相続放棄の手続きを行う必要があります。
※3 順位とは、法定相続人の順位のことです。
第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となります。
相続放棄の申述方法
申述人 | 相続人 |
申述期間 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から三ヶ月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
必要なもの | 申述書、収入印紙800円、連絡用の郵便切手、被相続人の除籍または戸籍の附表、申述人の戸籍謄本、被相続人との相続関係を証する戸籍等 |
Comentarios