自営業、不動産を所有、年間2,000万を超える所得があった場合等は準確定申告を行う必要があります。
ポイント1
提出先は亡くなった方の納税地の所轄税務署長です。
確定申告をしなければならない故人が亡くなった時は、相続人や包括受遺者は故人の代わりに確定申告を行わなくてはいけません。これを準確定申告と言います。
通常は1月1日から亡くなった日までの確定申告だけ行います。ただし、故人が1月1日から3月15日までに前年分の確定申告書を提出せずに亡くなった場合は、その前年分の確定申告書も提出しなければなりません。例えば、平成28年3月1日に前年分の確定申告書を提出せずに亡くなった場合は、平成27年分と平成28年1月1日から3月1日まで分の2つの確定申告をしなければなりません。
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