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  • 執筆者の写真山﨑税理士事務所

③死亡届・火葬許可申請書の提出

更新日:2022年7月12日

死亡届を提出し、同時に火葬許可申請書も提出する。

​提出先

個人の死亡地、本籍地等の市区町村役場窓口

提出できる人

親族、同居者、家主、地主、後見人など

必要なもの

死亡診断書(死亡検案書)、印鑑

提出期限は、死亡の事実を知ったときから7日以内です。

正当な理由なく死亡届の提出が遅滞すると、簡易裁判所で過料に処せられることがあるそうなので気をつけてください。


外国で亡くなった場合の提出期限は、死亡の事実を知ったときから3カ月以内です。


日本に国籍の無い外人の方も、日本国内で死亡した場合は死亡届を提出する必要があります。


届け先は死亡地か届出人の住所地の市区町村役場になります。


火葬許可申請書の提出方法

提出先・できる人

上記の死亡届の場合と同じ

必要なもの

死亡届、印鑑、火葬料

死亡届を提出すると同時に火葬許可申請書の手続きをし火葬許可証が渡されます。

これを火葬場に提出し、火葬が終了した後、埋葬許可証となって遺族の手元に戻ってきます。


相続チェックリスト項目


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