1.年金受給停止
停止の手続きは遺族が行わなくてはなりません。
ポイント1
手続きが遅れたことにより、本来もらえないはずの年金が入金された場合はすぐに返済しなければなりません。
ポイント2
年金受給を停止する手続(年金受給権者死亡届の提出)については(2)の「支給年金の請求」にまとめました。
2.未支給年金の請求
年金は死亡した月の分までもらえます。
受給資格のある遺族が請求しないと貰えないので注意が必要です。
未支給年金の請求と年金受給者死亡届
請求先 | 請求先年金事務所 |
提出書類 | 提出書類未支給(年金・保険給付)請求書・年金受給者死亡届(報告書) |
必要なもの | ・亡くなった方の年金証書 ・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書 (死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書) ・亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等) ・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類 (個人番号の記載がない住民票の原本) ・受け取りを希望する金融機関の通帳 ・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」 ※年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。 ※年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、住民票等の原本を返却してもらえます。 |
請求をする事ができる者 | 亡くなった方と生計を一にする配偶者と一親等から三親等までの者(優先順位あり) |
参考になるサイト | 日本年金機構(届出の様式もダウンロードできます) |
年金は死亡した月の分まで貰えます。
ところが、年金制度は後払いなので、死亡した月の年金は死亡した後に支払われることになり、支払いたくても支払先がない年金が生じ ることになります。
これを未支給年金と言います。
未支給年金は制度上必然的に発生するものですが、未支給年金をもらうためには遺族が手続きを行わなくてはなりません。 もらい忘れに注意しましょう。
ポイント
未支給年金は相続財産には含まれず、もらった遺族の一時所得となります。
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