死亡診断書は医師が作成し交付します。
死亡診断書は死亡届と同じ用紙に記載されてます。
用途 | 死亡届の提出、固定電話の名義変更、携帯電話の解約、公共料金の名義変更、その他死亡した者の契約等 ※ほとんどがコピーで問題ないです。 |

死亡診断書はまず左のページにある死亡届を記載し市町村役場に提出します。
その後の手続きで原本が必要だと言われた場合には、市町村役場で発行する死亡診断書の写しを提出しましょう。
なお、ほとんどはコピーで対応できます。はじめに役所に提出する前にコンビニなどでコピーしておけば手間が省けます。

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