遺産分割協議で相続財産をどのように分けるかを決めます。まずは下記の遺産分割遺産相続フローチャートで大まかな流れを確認してください。
遺産分割フローチャート
遺言書がない場合は、まず法定相続人と法定相続分※4を確定し、その後に遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は基本的に話し合いで決めます。相続人の間で話し合いがつけば、その協議に基づいて「遺産分割協議書の作成」を行います。
逆に、相続人の間で話し合いがつかない場合は、「家庭裁判所の調停・審判」を受けます。
遺言書がある場合には、遺言書に基づいて相続財産の分配を行うため遺産分割協議書を作成する必要はありません。ただし、遺留分を考慮しなければならない場合や、相続人全員の同意で遺言書に基づかない相続財産の分配を行う場合は、遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成しなければなりません。
※4 法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。
2. 相続人全員で財産の分け方を決める(遺産分割協議)
遺言がない場合などは、相続人全員で相続財産をどう分配するかを決めなくてはなりません。この協議には必ず相続人全員が参加しなくてはならず、この協議の結果を記載する書類(遺産分割協議書)には相続人全員の実印が必要となります。なお、相続人のうちに未成年や認知症の方がいる場合は、特別代理人や成年後見人を選任する必要があります。
相続財産に金融機関からの借入金がある場合は、協議の前に金融機関とも相談しておいたほうが賢明です。たとえ相続人の間で、代表者がその債務のすべてを引き継ぐことで合意したとしても、その効力を債権者(金融機関等)が認めてくれるかどうかは別問題です。一般的には、金融機関は自己の保全のため、それぞれの相続人が法定相続分に従って債務を継承するよう求めてくるでしょう。ただし、返済について相続人同士の間で取り決めをすることは自由です。その場合は、返済の肩代わりをする金額が贈与税の基礎控除を超える分について贈与税が課せられますのでご注意ください。
分け方の注意点ですが、不動産等を「共有」で分割すると後々のトラブルの元となります。現物分割、換価分割、代償分割といった方法を駆使し、なるべく共有で分割するのを避けましょう。ただし、場合によっては「共有」を利用して相続税を安く抑えることができます(相続財産に広大地がある場合等)。早めに税理士に相談し、選択肢とそれぞれの結果を把握しておくことが重要です。
3.遺産分割協議書
遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更等、相続税申告書への添付、各相続人の分割内容の合意・確認、法的にも分割が終了したことを明確にする、といった目的で作成されます。
遺産分割協議書には決まった書式や形式はありません。以下では遺産分割協議書の作成時に押さえておきたいポイントをご紹介します。
ポイント1
相続人全員の合意ができたことを証明するため、相続人全員の実印が必要です。
ポイント2
相続財産である土地や建物は、登記事項証明書に記載されてある通りに正確に記載する必要があります。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
ポイント3
財産・債務はもれなく記載しましょう。なお、生命保険金・死亡保険金は遺産分割協議の対象ではないため記載しません※5。
ポイント4
後から新たな相続財産が判明した場合に備え、その場合の取り決めを記載しておきましょう。
ポイント5
遺産分割協議書の作成日付を明記しましょう。未成年者本人が遺産分割協議に参加していないかどうかを確認するために重要な意味を持ちます。
※5 ただし、生命保険の受取人がすでに死亡している場合等は相続財産に含める必要があります。
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