青色申告承認申請書、消費税課税事業者選択届出書等の提出を検討しましょう。
引き継いだ事業により提出すべき申請書・届出は異なります。故人が税理士と契約していた場合は、その税理士にどの申請書・届出を提出しなければならないかを確認しましょ う。以下では代表的な申請書・届出のご紹介だけ行います。
1.青色申告承認申請書
事業を引き継いだ時は、青色申告承認申請書をご提出されることをお勧めします。
この申請により青色申告者になると青色申告特別控除を受けることができます。
控除は、複式簿記により経理をしている場合は65万円、それ以外の場合は10万円です。その他にも、生計を一にしている一定の配偶者や親族に給与を支払うことができる等さまざまな特典があります。
なお、故人が青色申告をしていても、相続人はそれを自動的に引き継ぐことはできないことにご注意ください。
青色申告申請書を提出しない場合の申告を白色申告と言います。
白色申告には記帳、帳簿保存の義務がありませんでした。
しかし、平成26年からは白色申告においても記帳、帳簿保存が義務化されています。これにより、白色申告で確定申告を行うメリットは無くなりました。
2.消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択届出書とは、消費税の免除の適用を受けないようにするための届出です。
何故せっかく免除になっているものを課税にする届出が存在するのかというと、例えば事業売上が専ら輸出である場合には消費税の還付を受けることができるのですが、その還付を受ける条件を満たすためです。
この届出には提出期限があり、「知らなかった」は通用しません。その他にも様々なケースがあるので、故人が消費税の申告をされていた場合は税理士の指導を受けることをお勧めします
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