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  • 執筆者の写真山﨑税理士事務所

⑭葬祭費・埋葬料の請求申請

更新日:2022年7月13日

故人が加入していた公的保険から葬儀費用の一部として葬儀費・埋葬料を受給することができます。


市区町村役場によっては、死亡届を提出するときに説明をしてくれることもあるそうですが、葬祭費・埋葬料がもらえるとは知らなかったと言われる方も多いです。

こちらから 請求をしないともらえないので気をつけてください。相続開始後から2年以内に請求しないと権利が消滅します。


国民健康保険から支給されるものを「葬祭費」と言い、国民健康保険以外の健康保険から支給されるものを「埋葬料」と言います。


国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合

提出先

提出先故人が住んでいた市区町村役場の窓口

提出できる人

埋葬を行った人

必要なもの

埋葬にかかった領収書、印鑑など


会社員等で健康保険に加入していた場合

提出先

故人の勤務先の年金事務所、健康保険組合等

提出できる人

生計を維持されていて埋葬を行った人(該当者がいない場合は埋葬を行った人)

必要なもの

健康保険証、葬儀費用領収書、印鑑


ポイント1

被保険者である家族が亡くなっても支給される。



相続チェックリスト項目


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