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執筆者の写真山﨑税理士事務所

⑳遺言の捜索

更新日:2022年7月13日

後から遺言が出てくると、相続手続きのやり直しをしなければなりません。


1.公正証書遺言以外の遺言の場合


遺言があると、法定相続分とは違う割合で相続が行われたり、法定相続人以外にもその相続財産が遺贈されるか可能性があります。 たとえ遺言の存在を知らされていなくても、まずは自宅や病院、入所していたい施設等で大切なものを保管しそうな場所を探してみましょう。


遺言を見つけた後すぐに封を開けてはいけません。 公正証書遺言以外の場合には、相続開始後に家庭裁判所で検認という手続きが必要です。 家庭裁判所以外で遺言を開封した場合には5万円以下の過料を課せられることがあるので注意してください。


2.公正証書遺言の場合


公正証書遺言が作成されている場合には、最寄りの公証役場で遺言検索を行い、遺言の有無を確認します。なお、遺言検索を行う場合には、遺言を残した方が亡くなったことの確認できる除籍謄本と、検索を行う方が相続人であることの確認できる戸籍謄本などが必要です。



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