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  • 執筆者の写真山﨑税理士事務所

コラム「配偶者が家を追い出される?」



配偶者の一方が死亡した場合に、もう片方の配偶者は、今まで住み慣れた家に引き続き住み続けたいと希望する方が多く、高齢になればなるほど、住み慣れた家を離れて新しい場所での生活を嫌がられます。

精神的にも肉体的にも負担と感じるからなのでしょう。


税額のことのみを考えて、例えば、配偶者でなく別の相続人がご自宅(家)を相続された場合、配偶者はそのご自宅(家)の所有者でないため、その家に住む権利を失うこととなります。

もちろん、相続人同士が仲むつまじく今まで通りの生活ができるのであれば良いのですが、相続トラブルなどで争っている場合、家を相続した相続人から「出て行け」と言われたら、家から出て行かざるをえません。

身内、まして、母親などを追い出すなんてひどいと思われるかも知れませんが、親子関係より夫婦関係がより強くなっている現代の日本では、現実に起こっています。


このことを考慮してか、配偶者の生活保障をはかるため、配偶者の法定相続分の引き上げや所有者でなくても家に住み続けられるよう配偶者に「居住権」を認めようとする三十数年以来の民法相続編の改正に向けた動きが高まってるようです。


このような動きは、一部の人たちの問題でなく、国を挙げて配偶者の生活を保障しないといけないというところまで進んでいることを物語っているようです。

 

高齢のお母様たちを大事にしてもらえるよう、税務面からもサポートを継続していきたいものと再認識いたしました。



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