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  • 執筆者の写真山﨑税理士事務所

コラム「矛盾するようですが・・・」

更新日:2022年3月21日



税務通信No.3470に、「全国展開を開始した富裕層PT 対象者は重点管理富裕層名簿で管理」との見出しで、前事務年度まで、超富裕層対策として東京・名古屋・大阪の3国税局で試行的に運用されていた富裕層PTが、先月10日からは、全国税局での運用が始まり、重点管理富裕層名簿で一体的に管理されるとのこと。

以前も書きましたが、マイナンバー等をはじめとして、富裕層に対する課税包囲網が確立されたのは間違いはないでしょう。


相続相談でよくお答えするのは、ご自身や奥様がご高齢になられて誰かのお世話がなくては生活できない状況になった時、お子様の資金支援がなくてもご自身の蓄えで対処できるようにすべきですと。それで、たとえ相続税の負担が発生したとしても・・・。

節税目的で相談されているとは重々わかってはいるものの、自らのことは自らがしっかりと計画立てて節税対策を行うことが非常に大切であるとの思いからご回答申し上げています。


じっくりとご説明申し上げ、理解していただき「すっきりしました」との感想をいただいたときの喜びはいつも忘れられません。



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