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  • 執筆者の写真山﨑税理士事務所

コラム「名義変更はお早めに」



被相続人名義で登記されていた土地、建物、その他について名義変更をされていないケースに遭遇します。


特に、相続人同士の仲が良い場合などによく見受けられます。 相続税の申告には期限がありますが、相続登記等には期限がないことなど原因とも考えられます。


被相続人名義で登録されていた自動車の名義変更をしないまま、遺産分割協議において自動車を取得した方が万が一交通事故を起こした場合には、理論的に、その他の相続人もその事故に対する責任を負わされる可能性があります。

このようなことから、速やかに名義変更の手続きをすることをおすすめいたします。

ちなみに、自動車の名義変更手続きには、以下の資料が必要となります。

・ア 申請書 ・イ 被相続人等の死亡の事実と相続人全員が確認できる戸籍謄本 ・ウ 車検証 ・エ 住民票 ・オ 印鑑証明等 ・カ 手数料 500円


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