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コラム 「世間の一般常識と税務の常識」

執筆者の写真: 山﨑税理士事務所山﨑税理士事務所


相続税の申告を受任して常に悩むのが、パート勤務していた奥様や専業主婦の奥様の預貯金の取扱いです。

死亡したご主人の名義預金とみなすのか、奥様の固有財産とみるのかで相続税額に影響がでるからです。

 

よく、「旦那の給料で毎月の生活費をやりくりし、私の給料は貯めていました」とか、「旦那から毎月生活費をもらった残りを私が貯めて定期預金にした」ため、私の財産ですと主張されます。

世間の一般常識としては理解できるのですが、意外と思われるかもしれませんが、税務では非常識であるのかも・・・。


参考に、次のような裁決や裁判例がございます。

 裁決:国税不服審判所 平成19年4月11日  判決:東京地裁平成20年10月17日  〃 :東京地裁平成21年4月16日



(納税者の主張) 妻は今までつとめた経験はなく、被相続人(なくなったご主人)の給与で生活費のやりとりをし、余ったお金を妻名義で預金していた。


(審判所等の判断) 妻名義のへそくり(生活剰余金)については、法的には夫婦の共同生活の基金と考えられ、夫婦間であっても、生前贈与された客観的な証拠がない限り夫(被相続人)に帰属する。

また、妻が財産を管理していたとしても、夫婦間においては、妻が夫の財産を管理することが不自然ではないことから、その一時をもって妻に帰属する財産ということはできない。



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