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  • 執筆者の写真山﨑税理士事務所

『法定相続人』早わかりチャート図で誰がどれだけ遺産相続するかが一目瞭然!

更新日:2022年3月31日



法定相続人とは


民法で定められた「相続人になれる人」を法定相続人と言います。


どんな時に使うの?


民法で定められた相続財産の分け方を法定相続分といいますが、この法定相続分で財産を受けとるのが法定相続人となります。

ただし、法定相続分は相続人のあいだで遺産分割の合意ができなかったときの分け方ですので、必ず法定相続分にしたがって遺産分割を行う必要はないです。


ちなみに、相続税は法定相続分で遺産分割を行ったと仮定して計算されます。

ですから、たとえ法定相続分で遺産分割を行わなくても法定相続人をしらべる必要があります。


遺言書がない場合は、「被相続人の預金口座の相続手続き」や「相続に伴う不動産の名義変更」を行うために、法定相続人の確定を行わなくてはなりません。法定相続人の確定については次の章でご説明いたします。


他にも「相続税の基礎控除」、「生命保険金の非課税枠」または「死亡退職金の非課税枠」の計算に使用します。


法定相続人の確定ってどういうこと?


誰が相続人であるかを証明することを、法定相続人を確定するといいます。 法定相続人の確定は「被相続人の預金口座の相続手続き」や「相続に伴う不動産の名義変更」を行うために必要です。 銀行などの第三者からすれば、亡くなった方から預かっていた財産を他の誰かに引き継がせて良いかどうかを判断するためには、相続権を有する法定相続人の全員が同意していることを確認しなくてはいけません。


<法定相続人の確定方法> 法定相続人を確定するためには、亡くなった方の記載がある戸籍謄本をさかのぼって集めていかなくてはいけません。転籍や婚姻などをされている場合や現在の戸籍謄本がデジタル化されている場合などは、戸籍謄本が何通も必要になってきます。亡くなった方の出生から死亡までのすべてが記載されている戸籍謄本が揃わなくては法定相続人を確定したことにはなりませんのでご注意ください。


相続人と法定相続人はどう違うの?


法定相続人のうち相続放棄をしていない人を相続人と言います。

相続放棄を行った法定相続人は、相続に関する権利・義務を一切失うことになりますが、相続税の基礎控除の計算などでは引き続き法定相続人として扱われます。


法定相続人の範囲と法定相続分


被相続人の配偶者と第一順位の直系卑属(子等)は常に相続人になりますが、他の相続人は次のような場合に相続人になります。

・第一順位の直系卑属がいない場合には、第二順位の直系尊属(親等)が相続人になります。 ・第一順位も第二順位もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。 文字で書いても頭に入りにくいと思うのでフローチャートを作ってみました。



※孫・甥・姪が相続人になることを「代襲相続」と言います。

 ※内縁の夫や妻、認知されていない非摘出子は相続人にはなれません。

 ※例えば、第一順位の子供が2人いる場合には、子供の取り分である1/2を2人で等分します。

  第二順位・第三順位でも同じように等分します。


第二順位までの法定相続人は遺留分請求する権利があります


遺留分とは、法定相続人に与えられる最低限の相続財産を受け取る権利の割合をいいます。

民法は、第二順位までの法定相続人(兄弟姉妹以外)に遺留分を認めています。これは、遺言者に原則として相続財産を自由に配分できる権利を認めていはいるものの、全財産を他人に譲り渡すことがあると残された家族が突然生活に困ってしまうことが起こりうるからです。


「相続の欠格」や「相続人の排除」で親不孝者な法定相続人 の相続する権利がなくなります


残念ながら、世の中にはとんでもない親不孝者も存在します。 そんな親不孝者にも、自分の死後に必ず財産を譲り渡さなくてはならないのは納得がいかないと思います。 そこで民法では「相続の欠格」や「相続人の排除」という制度を設け、一定条件を満たす相続人の相続する権利がなくなるようにしています。

「相続の欠格」と「相続人の廃除」の違いで重要なのは、「相続の欠格」は一定の条件が揃った場合に何ら手続きを行わなくとも相続権利が消滅するのに対して、「相続人の排除」は家庭裁判所の手続きを行わなくてはならない点です。


以下、「相続の欠格」と「相続人の排除」の一定の条件についてまとめましたのでご参照下さい。


<相続の欠格となるのは次の5つの事由>

1.故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に   処せられた者(民法891条1号) 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者 (民法891条2号本文) 3.詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号) 4.詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者 (民法891条4号) 5.相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)


<相続人の廃除の理由となるのは次の3つのケース>

1.被相続人を虐待した場合 2.被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合 3.推定相続人にその他の著しい非行があった場合


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おしゃべり好きの山﨑が首を長くしてお待ちしております。






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