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『相続税の基礎控除』相続税申告が不要かどうかを見極める必須知識です!

執筆者の写真: 山﨑税理士事務所山﨑税理士事務所

更新日:2022年4月1日

基礎控除って何!?


相続税の基礎控除とは、相続税がかからない相続財産の範囲を意味します。

ですから、相続財産の金額が基礎控除の金額以下の場合には相続税は発生しません。




逆に、相続財産の額が基礎控除より大きい場合には相続税が発生します。



相続税額は、相続財産から基礎控除を引いて計算した差額に対して相続税率を乗じて計算します。



※「相続財産とは何か?」については後日記事を追加する予定です。


基礎控除の金額の計算方法



※相続財産をもらわない予定の人も法定相続人の数に含まれます。  ※相続放棄をした人も法定相続人の数に含まれます。  ※相続人の中に養子がいるときは「法定相続人」に含めることができる数に制限があることに注意し   てください。亡くなった方に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までしか法定相   続人として認められません。

 法定相続人の意味についてはこちらをクリック! → 法定相続人について



計算の具体例


(1)相続人が配偶者だけの場合



(2)相続人が配偶者と子供2人の場合



(3)相続人が兄弟姉妹2人の場合



(4)相続人が子供2人の場合



(5)相続人が養子3人の場合



法定相続人に含まれる養子の数に制限が設けられたのは、過去に養子をたくさん増やして相続税から逃れようとした人がたくさんいたからです。


 現在では実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までの養子が法定相続人としてカウントされます。

 

なお、国税局のタックスアンサーには「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、養子の数に含めることはできません。」とありますのでご留意ください。  


税務署に申告手続きをする必要がない場合


(1)相続財産が基礎控除の額より少ない場合

  ※ただし「小規模宅地等の評価減の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」などの各種特例は、税務署への申告手続きをしないと適用されません。



(2)相続財産が基礎控除の額より少ない場合で、相続財産と非課税枠内のみなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)の合計額が基礎控除の額を超えている場合



雑誌や広告でよく見かける「相続税の大増税時代」とは


「相続税の大増税時代」とは、主に平成27年1月から始まった基礎控除の額の大幅な減額を言います。現在は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除の計算式ですが、平成26年度末以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で計算していました。


 例えば「配偶者」と「子供2人」が相続人の場合には、平成27年以降の基礎控除は4,200万円ですが、平成26年末以前の基礎控除は7,000万円となり、2,800万円も基礎控除が減少していることが分かります。もちろん、基礎控除が減ると課税財産が増加するので相続税がその分高くなります。


 では、なぜ今相続税の増税を実施するのかといえば、実は消費税率を増加させるためだったりします。消費税は一般的に所得が低い人が不利な税制だと言われているので、消費税を増税すると国民の大部分から不平不満が出てくる恐れがあります。そこで、裕福層がターゲットの相続税を上げることにより国民の不平不満を和らげ、そのうちに消費税を増税しようという訳です。



最後まで読んで頂きありがとうございました


他にも相続に関して分からないことがあれば、当事務所が毎週滋賀で開催している個別相談会やセミナーにご参加ください。主に、大津・草津・彦根で開催しています。


参加費は無料ですのでお気軽に参加して頂けると嬉しいです。






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